2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
従属業務会社について、法令上の個別認可は不要で、必要に応じてガイドラインで考え方を示すということですが、このガイドラインのそもそもの考え方というのはどのようになっているか、それをまず伺いたいと思います。
従属業務会社について、法令上の個別認可は不要で、必要に応じてガイドラインで考え方を示すということですが、このガイドラインのそもそもの考え方というのはどのようになっているか、それをまず伺いたいと思います。
これでは、事実上の地方自治体に対する個別認可制度の新設です。地方自治体の自主性、主体性を否定し、創意工夫や良い意味での競争関係を封殺し、地方分権に逆らう総務省の露骨な権限強化を目指す立法です。 ふるさと納税という制度は、地方自治体がそれぞれ創意工夫をすることによって発展していくものであり、地方の自主性に任せるべきであって、政府がいろいろ条件を課すべきではありません。
これでは、事実上の個別認可制度ではないですか。地方自治体の自主性、主体性を否定し、創意工夫や良い意味での競争関係を封殺する立法ではないかと考えますが、総務大臣の御認識をお聞かせください。
それはともかくとして、保険料の強制徴収を行わせるに当たっては、厚生労働省による事前の個別認可が必要になっているということは御指摘のとおりでございます。
事前の措置といたしましては、滞納処分についての大臣の事前の個別認可、二つ目としまして実施細則の策定と大臣の認可、それから三つ目としまして滞納処分の実施職員の任命についての大臣の認可、このような三つがございます。
また、資金の融通につきましても、透明性、公正性を確保するために、四十三条でございますけれども、一年を超える長期融通につきましては総務大臣の個別認可、それから短期融通につきましても届出という形になってございます。
○米本参考人 私は大体既に申し上げたとおりでして、基本的には、原則禁止で、非常に慎重に個別認可というようなことがクローン小委員会の内容だったと思いますけれども、少なくとも、その法案本文を読む限りは、確かにクローンは禁止しているけれども、一見研究者が考えなかったような組み合わせまでも本文の中に入り込んでいるために、ああこんな研究もできるのか、こういう研究を申請して、認可が出たら公的なお金もつくのかというような
自由民主党の規制緩和委員会の具体策の取りまとめで情報通信を担当させていただきましたので、郵政大臣のフォローを完璧にしていただくよう御要請をしておきますけれども、まず最初に、長距離電話や国際電話の料金を含む電気通信全般の料金を個別認可制から届け出制にすること、事実上の自由化です。 その際、料金の下支えになっている総括原価主義を廃止することが肝要だと思っております。
今先生が言われましたように、こういった通信の料金規制緩和の基本的な方向といたしまして、今までは先生御存じのように、個別認可制という原則でずっと戦前も戦後もやってきたわけでございますが、今回これを、個別認可制の原則を廃止をするということでございまして、届け出制とするということでございます。
必ずしも政省令の規定が明確でなくて一々事実上個別認可のようなことが必要だということになりますと、行政の透明性が欠けることに確かになりますけれども、そうでなければ、政省令に細かい規定をゆだねていること自体は行政の透明性に欠けるところではないのではないか。ですから、私の希望としては、政省令を明確に書いてほしいという希望を持っているということを申し上げさせていただきたいと存じます。
それぞれの項目につきましてその項目ごとの総額が過去の実績あるいは全体の比率、それからそういうことを総合的に勘案して総額としてのレベルを料金算定で折り込んでいるわけでございまして、通常の予算、国の予算のようにどこどこに支出することを認めた上での個別認可ということにはなっていないということでございます。
先ほども信用金庫の外国為替業務のことを申し上げましたが、そのほかにもやはり同じ時期に発生した問題といたしましては公共債のディーリング業務でございまして、これもやはりその個別認可を通じてだんだんと広げてまいったというようなことでございます。
○野坂委員 公取にお尋ねをしますが、今お話があったように、原子力保険というのは大数方式はなかなか難しい、したがって個別認可をやめて標準方式、包括認可という方向でやるわけであります。包括認可ということになると標準的に、大まかにということですね。その場合は、公正取引法に基づいて、これは非常に微妙ですが、公取法違反にはならないというふうな御認識ですか、今の御答弁を聞いて。
原子力保険の料率につきましては、委員御案内のように大蔵大臣の認可となっているわけでございますが、昭和三十五年のこの原子力保険がスタートいたしました当時は、先ほども御説明いたしましたように、この保険が大数の法則に乗りがたいものであるということ、また当時はまだ海外の原子力保険に関する再保険市場というものが未発達であった、また原子力発電施設の数も少なかつたということから、この料率につきましては個別認可とされていたわけでございます
えばスタジオなんかでも立派なスタジオがありますのに、あれを遊ばせておくのがもったいないような、だれか使わせてあげればそれも商売になるなとか、補助的な収入を得る道も、おれは民放しか見てないなんということを言いながら、NHKも見ていながら料金を払っていただけないなんという人、支えてくださらない方々に対して、我々が別の意味で支えるのが、先生のおっしゃった、できる限りある意味で自由な活動、これは郵政大臣の個別認可
こうした附帯事業でないものにつきましては、従来どおり目的達成事業として通産大臣の個別認可を受ける必要があるというふうに考えております。 お尋ねの第二番目でございます、こうした附帯事業につきましては個別的な認可が必要であるかどうかということにつきましては、必要はないということでございます。
それからまた、これは目的達成業務と異なり、個別認可が必要となるのか。あるいは認可の必要はないのか。あわせてお伺いしたいと思います。
ただいま答弁がありました中で、法令で定める範囲内、あるいは法令で定める期間内の貸付条件の変更ならば、これは公庫が独自に直ちにやってもらいたいわけですが、いまお話のありました主務大臣の認可を受けなければいけない場合、実はこの場合に、借りている人が公庫に行きまして、金融機関に行きまして、個別認可を受けるということは、これは猫の手も借りたいような大変忙しい時期でございますから困るわけであります。
それから、公衆回線と特定通信回線の相互接続につきましては、従来はすべて郵政大臣の個別認可が必要であったわけでありますけれども、これもデータ処理があることと、それから、データ処理なく他人の通信の媒介を行わないこと、それから、いわゆる公衆回線—特定回線—公衆回線といったような、公—特—公といったような接続にならないことという三つの基準に該当すれば自由な接続ができるということになりました。
今回の御審議いただいております公衆電気通信法の一部改正というものの内容でございますけれども、第一の点は、特定通信回線の共同使用契約申し込みの際の個別認可制というもの、五十五条の十一でございますが、これを廃止する。それから二番目に、公衆通信回線契約に係る電子計算機等の共同利用の制限を廃止する。五十五条の十八でございます。
ただいま政策局長からお話がございましたとおりでございまして、従来の制度で申しますと、共同使用できますときには、八つの場合のほかは現実的に個別認可を郵政省の方に提出をいたしまして認可をいただいておる、そういうことで実態的な運用をしてまいりましたわけですが、その結果、非常に個別認可件数が多くなってまいりましたので、また過去の十年間の実績から見まして、郵政省の方でももうこれは個別認可は必要ないだろう、こういうことで
○政府委員(守住有信君) いわゆる公衆回線と特定回線の公−特につきましては、この十年間個別認可でございましたけれども、いろいろなチェックをしながら見てまいったわけでございます。
角度での御審議がなされておりまして、その中で国民生活といった国民経済に必要な対応を要するものという項目の中で、このデータ通信の自由化と申しますか、その問題が取り上げられたわけでございまして、要するに四十六年にデータ通信制度というものが公衆電気通信法の中でできたわけでございますが、その後のコンピューターの高度な発達、あるいは分散処理等の面、あるいはまた通信技術の発達、そういうことで現在のいろいろな個別認可等
それで、ただいまデータ通信の問題がなぜ公衆電気通信法、これほどの問題を一括法に入れたのかという御指摘でございますけれども、先ほど電政局長から御答弁がありましたように、この公衆電気通信法の今回の一括法の中における改正というのは、かいつまんで言いますと四点ございますが、これは、特定回線共同使用契約の申し込み個別認可制の廃止、これは五十五条の十一でございます。
内容をちょっと若干具体的に申し上げますと、個別認可制度を廃止するというのがございます。たとえば、ちょっと専門語が出て恐縮でございますが、データ通信を行う場合には電電公社から電気通信回線というのを借りなければできない仕組みになっております。
ここ数年間個別認可をいただきましてデータ通信に関する特定通信回線の利用をいただいております件数は、共同使用に関するものと、公衆回線と特定通信回線の相互接続に関するものと二種類ございますけれども、共同使用に関する個別認可件数は、五十四年十五件、五十五年二十件、五十六年度が三十一件と年々ふえてきております。
○守住政府委員 御承知のとおり、この個別認可の制度は、電電公社やKDDが回線を使いたいという企業等と御相談されまして、個別認可の判断が要るという場合に出されるというものでございまして、電電公社から郵政省に出てきました段階では、もう十年の体験を経ておりますので、いままでのルールに従いまして迅速な処理をやっておるということでございまして、いまお尋ねの窓口である電電公社との間の関係につきましては、いま公社
○守住政府委員 この公−特−公、従来は公−特について個別認可でございましたけれども、十年間の利用実態から見て、電話利用というものは、この回線のシステムを見ましたりあるいは公社の方でのいろいろな対応、調査等でそういう実態はないという自信ができましたので、公−特につきましては個別認可を廃止いたしまして行政事務の簡素合理化にも資しよう、こういうことでございます。